助成金制度の利用について

雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

事業所の所在地を管轄する都道府県労働局・ハローワークでもご確認いただけます。

地域雇用開発助成金

雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。(1年毎に最大3回支給)

③トライアル雇用助成金

職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

中小企業退職金共済制度

中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成、及び掛金月額変更助成

月額掛金の2分の1(上限5,000円)を加入後4か月目から1年間国が助成します。

パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(月4,000円以下)加入者について、①に以下を上乗せして助成します。

月額掛金 2,000円の場合 300円

     3,000円の場合 400円

     4,000円の場合 500円

月額変更助成

掛金月額が18,000円以下のスタッフの掛金を増額する事業主へ増額分の3分の1を増額月より1年間国が助成します。

20,000円以上の掛金月額からの増額は助成の対象にはなりません。

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