各種申請書類

保健所と厚生局に対する開設届出

開業に際しては、保健所と厚生局に対する申請手続を行う必要があります。

(1)保健所

診療所を開設して10日以内に「診療所開設届」を提出(個人事業の場合)

 ⇒受理した保健所が、届出済証(許可証)を医療機関に交付

(2)厚生局

保険医療機関の指定申請書を作成して届け出(交付を受けた許可証写しを提出)

 ⇒ 審査実施 ⇒ 保険医療機関として指定の医療機関コードを発行

 厚生局への届出期限を事前に確認した上で、保健所への開設申請や届出済証の発行必要

その他関係省庁に対する届け出

(1)保健所(開設届出を除く)

X線装置を取り付ける場合の設置届

麻薬を扱う場合の届出

結核や被爆患者を取り扱うための届出

特定疾患指定申請  等

(2)厚生局

保健医療機関指定申請

  その他

  ・特掲診療料の施設基準の届出

(3)市役所

生活保護法指定医療機関申請

更生医療指定医療機関申請

一人親、障害者、乳幼児、老人等医療助成申請

(4)労働基準監督局

労災保険指定医療機関(労災の指定を受けた労災患者を診療可能)の指定

(5)医師会

開業医入会手続き

医療賠償責任保険加入(日本医師会)

健康診断

各種ワクチン接種

(6)税務署

個人の事業開設届

青色申告の承認申請書

給与の支払事務所の開設

専従者給与の届出

棚卸・減価償却資産の評価方法届出

(7)その他の診療にかかわらない届出

労働基準監督署・公共職業安定所(職員採用時)

労働保険・雇用保険の設置届

年金事務所(職員が5名以上の場合)

健康保険・厚生年金保険の新規適用届

開業時における各種届出一覧

保健所
許可申請書類 提出期限 備考
診療所開設届(個人開業の場合) 開設後10日以内 届出
診療所検査申請書(有床の場合) 事前 許可
X線装置設置届 設置後10日以内 届出
診療所開設許可申請書(法人の場合) 事前 許可
麻薬管理者・使用者免許申請書 事前 許可
診療所管理医師設置許可申請書 事前 許可
診療所2箇所管理申請書 事前 許可
各種医療機関指定申請書 随時 指定
その他(結核・被爆)    
厚生局
許可申請書類 提出期限 備考
保険医登録申請書 事前 指定
保険医療機関指定申請書(個人の場合) 開設届出後申請 指定
保険医療機関指定申請書(法人の場合) 開設許可後申請 指定
各種施設基準申請書    
市区町村
許可申請書類 提出期限 備考
各種医療機関指定申請書
(生活保護や身体障害者福祉法、児童福祉法による申請を受ける場合)
随時 指定
労働基準局
許可申請書類 提出期限 備考
労災保険指定医療機関指定申請書 保険医療機関指定後 指定
税務署
許可申請書類 提出期限 備考
個人事業開設届 開業後1ヶ月以内  
所得税青色申告承認申請書 開業後2ヶ月以内  
給与支払事務所開設届 開業後1ヶ月以内  
源泉所得税納期特例の承認申請 提出した日の翌月に支払う給与等から適用  
青色専従者給与に関する申請書

2月以内

 
棚卸資産の評価方法の届出書 確定申告期限まで  
減価償却資産の償却方法の届出書 確定申告期限まで  
都道府県税事務所
許可申請書類 提出期限 備考
個人事業開始届 15日以内  
労働基準監督署
許可申請書類 提出期限 備考
労働保険関係成立届 10日以内  
労働保険概算保険料申告書 50日以内  
公共職業安定所
許可申請書類 提出期限 備考
雇用保険適用事業所設置届 10日以内  
雇用保険被保険者資格取得届 翌月10日
年金事務所
許可申請書類 提出期限 備考
健康保険・厚生年金保険 新規適用届 5日以内  

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